利用規約

宿泊約款

適用範囲

第1条

当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として料金ページの基本宿泊料による。)

(4) その他当宿が必要と認める事項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

仮予約であっても承諾しているものとします。

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間を当宿が定める宿泊代金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。

宿泊代金は、まず、宿泊客がチェックインの際に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(7)年齢が16歳未満である場合。

(8) 宿泊しようとする者が、次の①から⑥に該当するとき。

① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合

② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合

③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合

④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合

⑤ 当宿のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合

⑥ 当宿又は当宿従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

宿泊客の契約解除権

第6条

宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、料金ページに掲げるところにより、違約金を申し受けます。

ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。

当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当宿の契約解除権

第7条

当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(5) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(6) 宿泊客が、以下の①から⑥に該当することが判明したとき。

① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合

② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合

③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合

④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合

⑤ 当宿のお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合

⑥ 当宿又は当宿従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

(7)年齢が16歳未満である場合。

当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除する場合、チェックイン後であっても、宿泊代金及びサービス等の料金は申し受けます。

宿泊の登録

第8条

宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートコピー

(3) 出発日及び出発予定時刻

チェックイン・チェックアウトタイム

第9条

(1) 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午後12時迄とします。

(2) 当施設は、当施設が認めた場合を除き、第1号記載の時間外のご利用は一切できません。

(3) 連泊(2日以上)連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ますが、午後12時から午後3時までは客室清掃時間となりますので客室担当者が入室いたします。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。

(1) 門限・・・・・・・・・・・・・・・なし

(2) フロントサービス・・・AM8:30~12:00とPM15:00~22:30

(3) 食事のサービス・・・・・なし

前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、料金ページに掲げるところによります。

前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨のみ宿泊客のチェックインの際又は当宿が請求した時フロントでお支払いいただきます。

当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当宿の責任

第13条

当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

当宿は、宿泊客に契約した客室が提供できないときは速やかに全額返金致します。もしくは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。

ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条

宿泊客が駐車場をご利用になる場合、原則宿泊者が決めた近くの駐車場を使用していただきます。近くの駐車場はお勧めいたしますが、車両の管理責任まで負うものではありません。

宿泊客の責任

第17条

宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

〒840-0811 佐賀県佐賀市大財5-6-4
Tel.0952-27-8851

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